カルテ開示について
カルテ開示について
当院では、診療情報(カルテ)の開示を行うにあたり、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、プライバシーや利益を保護するためにいくつかの条件を定めております。
開示申請を希望される方は、診療情報(カルテ)の開示手続き要領をご確認いただき、お申込みをお願いいたします。
診療情報(カルテ)の開示手続要領
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第29条に基づき、国家公務員共済組合連合会新小倉病院における個人情報の開示等の取扱いについて次のとおり定めます。
1. 開示の対象となる診療情報
診療録、看護記録、検査記録、エックス線写真、診療を目的として当院にて作成された諸記録が提供の対象となります。開示対象期間は、院内で規程されている診療録の保存年数とします。
*他の医療機関で作成された文書、検査記録等は開示の対象外となります。
2. 開示を請求することができる対象者
(1)成人患者本人
(2)患者本人の同意を得た親族(配偶者及び第3親等内まで)及びこれに準ずる人
(3)患者本人に法定代理人がいる場合は法定代理人。但し、満15歳以上の未成年者については、疾病の内容によっては患者本人のみの請求を認めます。
(4)診療契約に関する代理権が付与されている任意後見人。
(5)患者本人が成人ではあるが、判断能力に疑義がある場合は、現実に患者さんのお世話をしている親族またはこれに準ずる人
(6)患者本人が亡くなられている場合は、法定相続人(第3親等まで)
(7)患者本人の代理権を得た保険会社や弁護士
| *プライバシー保護の観点から、ご家族やご親族であっても患者本人の指名のない人、その他、ご友人、勤務先の人等は診療情報提供の対象者とはなりません。 |
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3. 開示ができない場合
(1)患者さんご本人を含めて、開示対象者であることの確認ができない場合や不明確な場合
(2)診療情報の提供が患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
(3)遺族からの開示請求があったときで、患者が生存中に診療記録開示を拒否していた場合あるいは患者の名誉を著しく損なう恐れがある場合
(4)診療情報の提供が第三者の利益を害する恐れがある場合
(5)その他、当院開示委員会が不適当とする事由があると認めた場合
4. 開示方法
閲覧、記録の複写、医師による説明、要約の交付のいずれかにより行います。
開示対応時間:月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)
9時~12時 13時~16時
5. 開示請求に提出する書面の様式及び請求方法
開示等の請求に際して提出する書面の様式は、下記のとおりといたします。
ご提出は来訪及び郵送により受け付けております。
(1)「個人情報開示等請求書」(様式1)・「診療情報開示同意書」(様式2)
(2)開示請求者の本人確認(顔写真付きのもの)【(様式3)参照】
(3)開示請求者が本人以外の場合は、代理人関係を確認し得る書類等【(様式3)参照】
(戸籍謄本・住民票等 発行してから3ヶ月以内のもの)
(代理人が弁護士の場合は、弁護士会から発行の身分証明書)
*書式・参考資料ダウンロード
6. 開示手順
(1)開示請求をご希望される方は、必要な書類をご準備の上、郵送又は医事課受付で「カルテ開示」 とお声掛けください。担当者より、提出書類の確認と開示受付の説明を行います。
(2)請求書受領後に当院開示委員会を開催し開示の可否について検討します。2~3週間のお時間をいただきます。
(3)開示提供の準備が整い次第、開示請求者へご連絡いたします。
(4)診療情報提供及び費用をご請求させていただきます。(郵送の場合は、配達記録(赤レターパック等)郵送料も併せて請求します。)
| *各記録に記載のある当院の職員名の公表やその他の利用、及び個人的なお問い合わせ等は、お断りいたしますのでご了承ください。 |
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7. 開示手数料(消費税込み)
| 開示基本料 | 5,500円 |
| 診療記録複写代 | 22円/1枚 |
| 画像CD-R | 1,100円/1枚 |
| 要約等文書等 | 5,500円 |
| 医師相談料 | 5,500円/30分毎 |
| 配達記録郵便料 | 実費 |
※ 郵送の場合は、ご請求金額の入金が確認され次第、発送いたします。
開示に関するお問合せ先
〒803-8505
北九州市小倉北区金田1丁目3番1号
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院 診療情報管理室
(電話)093-571-1031 (内線)206
*受付時間 月曜日~金曜日(土日、祝日、年末年始を除く)
9時~16時